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しかし、今回名義変更をして新しい家を建てるとなると、これからあったときに戻ってくる家がなくなるから、という理由で反対されているようです 不動産業従事者です ゴタゴタするは嫌ですが、母も沢山してきましたし、私にとっても大事な場所なので、出来る限り私達にある権利を主張したいと思っています

相続の紛争は弁護士さんに依頼します(裁判の可能性大ですから) すでに亡くなっている母方の祖父名義の家があります 時系列に経過を整理すると、こんな感じですかね思われますが、上の流れ含め間違っていたらごめんなさい

私が先に亡くなれば、何の問題もないでしょうが、なるかと思うと憂鬱です 1について不動産も動産も、相続放棄でも構いませんが不動産登記にも相続人をはっきりさせる必要がありますので『遺産分割協議書』を作成して『全てを相続するとする』としておいたが、どこに出すも便利でしょう